これまでは食品衛生法第11条により、特定の農薬等についてのみ食品への残留基準値が設定されており、基準の定められていない品目については規制の対象外となっていました。
しかし、近年の消費者の食品への安全意識の高まりにこたえ、平成15年5月に「食品衛生法の一部を改正する法律」が交付され、3年間の周知期間を経て、平成18年5月29日より食品のポジティブリスト制度が施行されることとなりました。 これにより食品への農薬等の残留基準の見直し・拡大が行われ、加えて基準が設定されていない農薬等についても一律の厳しい基準(0.01ppm)が適用されることになりました。 |